裁判員制度の存在意義に疑問の最高裁判決

最近、裁判員制度の存在意義を否定するかの様な判決が最高裁から立て続けに出されました。

以下の2件の事件です。

 ・千葉大生強盗殺害事件

   2009年10月、千葉県松戸市で千葉大4年生の荻野友花里さん(当時21)宅に

   侵入した竪山辰美被告(53)は、現金5千円を奪ったうえ、包丁で刺して殺害。

   遺体の近くにあった衣服に放火した。

 ・東京・青山の男性強盗殺害事件

   2009年11月、伊能和夫被告(64)は東京・青山のマンションに金目当てで

   侵入し、五十嵐信次さん(当時74)の首を包丁で刺して殺害した。

2件とも裁判員制度で出された「死刑」判決が「不当!」として差し戻し判決が

下されました。

「不当判決!」とした理由を見て、驚き呆れてしまいました。

まとめると以下のことのようです。

A.他の裁判に比べ量刑が重すぎて不平等である。

B.同一事件の中で犯した犯罪を量刑判断に加えるべきでない。

 

筆者は、裁判員制度の中で上記のAおよびBを要求すべきでないと思います。

Aについては、裁判毎に集められる一般市民(司法の素人)には全く判断できないことです。

裁判のプロである裁判官だからこそ他の裁判における量刑を知りえて担当事件の量刑の

軽重を判断できることです。

Bについては、一般に1件の殺人事件で虐殺の場合は、暴行・脅迫・死体損壊などの

複数犯罪を犯していることが多く、殺人の量刑判断の中にどの犯罪を入れるべきかなど、

刑法のプロでない一般市民にとって判断できることではないはずです。

 

今回の判決の理由は、裁判員制度の存在に一石を投ずるものです。

最高裁の裁判官が上記AおよびBを主張するのは刑法および判例の勉強時間も機会もない

裁判員への「無いものねだり」であり、現行の裁判員制度の中では避けようがありません。

最高裁の裁判官の要求を満たすためには現状の裁判員制度をやめてプロの裁判官だけでの

裁判に戻すべきでしょう。

 

補足:Bは論理的な主張とはとても思われません。

   例えば、強盗殺人を考えて見ましょう。

      強盗殺人 = 強盗 + 殺人

   であり、一般の殺人(表現がよくないですがご勘弁下さい)に比べると

   2つの犯罪です。

   強盗殺人と一般の殺人の量刑はどうなのか比較してみましょう。

      強盗殺人 > 一般の殺人

   と、強盗殺人がはるかに重い量刑になっています。

   どちらも犯罪の結果は“殺人”ですが、強盗殺人の量刑は2つの犯罪を加味した

   量刑になっているのです。明らかにBとは異なる量刑判断になっているのです。

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