2019年5月10日に成立した「大学における修学の支援に関する法律」
(「大学修学支援法」)が、通称「大学無償化法」として報道されたようですが、
✔「無償化」に値しない内容の法律である
✔「大学無償化法」と報じるのは人々の判断を誤らせる
などの問題があります。
「大学修学支援法」は
・国や自治体が学生の授業料や入学金を減免する
・返済不要の給付型奨学金を支給する
内容ですが、
✔対象は住民税非課税世帯が中心である
✔一部の国公立大や私立大が実施中の授業料減免基準より厳しい所得制限がある
所得制限 授業料減免額
270万円未満(住民税非課税世帯) 70万円
300万円未満~270万円以上 46万円
380万円未満~300万円以上 23万円
ことから「大学無償化に値しない!」と批判の声があがっています。