お住いの自治体の「福祉避難所」は?

2019年は大災害の多い年でしたね!

   8月  西日本の大雨

   9月  台風15号

  10月  台風19号

皆さん、お住いの市区町村では災害時に「福祉避難所」を開設するかどうか

ご存じですか?

一般の避難所では生活が難しい高齢者や障害者らの特別な配慮が必要な

被災者のために開設される避難所で、国の災害対策基本法により、被災が

予想される市区町村が開設することになっています。

この福祉避難所に関する問題点が明らかとなりました。台風19号で被災した

福島、宮城、長野の3県では55市町村で福祉避難所が設けられましたが、

31市町村(約56%)は福祉避難所の開設を住民に公報していなかったことが

判明しました。

               福祉避難所開設の広報状況

              公報しなかった   公報した

  福島県(20自治体)     50%      50%

  宮城県(10自治体)     50%      50%

  長野県(25自治体)     64%      36%

災害対策基本法のガイドライン(内閣府策定)では、

「福祉避難所を開設した時は住民に周知する」よう求めているにもかかわらず、

なぜ周知(公報)しなかったかですが、主な理由が2つあるようです。

 理由1:対象外の一般住民が押し寄せて混乱する事態を避けるため。

       台風19号で福祉避難所を開設した福島市では、開設をHPで

       公報した結果、定員40人の福祉避難所に多くの一般住民を含む

       500人超が押し寄せて大混乱だったそうです。

 理由2:福祉避難所の開設を公報せず、一般の避難所に住民を集めた後、

     特別な配慮が必要な住民(高齢者や障害者ら)だけを福祉避難所に

     移動させる「2段階方式」を採用しているため。

       福島県が策定したガイドラインでは、この「2段階方式」での

       手順となっており、公報していなかった福島県の市町村の多くは

       この「2段階方式」を採用していると思われます。

理由1に該当する市区町村では福祉避難所を開設してもほとんど利用されない

可能性が高くなります。

理由2に該当する市区町村では

  ・特別な配慮が必要な住民(高齢者や障害者ら)は2度の避難となり

   負担が大きすぎる

  ・特別な配慮が必要な住民(高齢者や障害者ら)は避難所での

   他の一般住民への迷惑を避けるため避難しない可能性が高い

などの問題が生じます。

日常、住民へ周知徹底するしか対策がなさそうです。

皆さん、お住いの市区町村での福祉避難所の開設有無を確認しておきましょう!

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