「新型コロナウイルス感染症の行政上の対応」の政令改正が10月9日の閣議で
決定されました。改正のポイントは2つあります。
(1)軽症者、無症状者についての入院の見直し
これまで「重症度に関係なく軽症でも無症状でも措置入院」でした。
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改正後は「高齢者(65歳以上)や基礎疾患がある人など重症化リスクの
ある人に限って入院」
「都道府県知事が必要と認めた場合、入院対象とすることが可能」
「入院措置の対象でない人は宿泊療養か、自宅療養(*1)」
となりました。
*1:宿泊療養か自宅療養かは保健所が判断し、感染者自身は選択できない。
(2)疑似症患者(*2)の届出の見直し
これまで「軽症者を含めてすべてで保健所へ届出」でした。
↓
改正後は「重症患者の入院に限って保健所へ届出」となりました。
*2:臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、
新型コロナウイルス感染症の疑似症と診断された者
(2)は10月14日から施行され、(1)は10月24日から施行されました。